委託先の職場状況と業務内容で変わる税納付

IT分野では製品を作成する際には多様なスキルが必要とされるため、様々な方面に業務委託されるのが一般的です。そして、それぞれの委託先は業務をこなす環境や状況が個別に異なっているため、特に納税に関してはそれに応じて取り図る必要が生じます。具体的には源泉徴収された額を報酬として支払うか、報酬全額を渡して委託先が確定申告して所得税を納付するかの違いですが、IT分野はその違いが複雑化しているため、事前協議をして決めておく必要があります。その際の判断基準になるのが、まず客観的な形式による職場状況からの判断です。IT業務の外注先が法人であった場合は源泉徴収の必要はありません。

一方で、個人の場合はさらに業務内容と状況から判断していかなければなりません。請負形態で時間的拘束や成果不達成による報酬が無いという状況である場合、支払われる対価は報酬ということになって委託先に確定申告の義務が生じます。これ以外の場合は企業から雇用されているという形式になり、委託元が所得税を差し引いた金額を給与として支払うことになります。

ここで注意しなければならないのが、職場の状況が請負形態によるものであっても、業務内容がwebデザインなどを含んだデザイン性を含んだものであるならば、所得税法204条の規定により源泉徴収が行われなければなりません。即ちIT分野においては、委託先の職場状況による客観的な基準からの判断に加え、業務内容からも税納付の方法が規定されるのです。
源泉徴収の仕組みがいまいち分からないという方は、こちらのサイトが参考になります。



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