IT系業務を委託される場合の注意

個人事業主に対して業務委託される場合、その業務の対価に対する所得税の徴収方法は事前に把握しておかなければなりません。雇用による形態であれば給与から源泉徴収されますが、請負による形態であれば所得税は確定申告する必要があります。

一方で、IT系の業務を委託される場合は所得税の徴収の仕方が業務内容により細かく違ってくるため、この点を十分把握するように心がけて注意しておく必要があります。まず、委託元の会社に詰めて決められた時間勤務し、業務内容まで指示を受ける場合はIT業務でも一般の業務委託同様雇用形態に該当するため、源泉徴収されます。こうした実質基準に該当しない場合は請負になって確定申告の対象になりますが、一方でホームページや意匠の作成といったデザイン性を多分に含む業務は、実質基準で請負となる場合でも所得税法204条の規定により源泉からの所得税徴収が適用されます。

つまり、IT業務の場合は雇用や請負といった客観的な職場の環境のいかんに関わらず、職務内容にデザイン性があるかどうかという、ある種の主観的判断を求められる内容によって国民の義務である税の徴収の仕方が変わってくるのです。IT関連の業務委託を受ける場合は、まずこうした点について十分把握しておくことが重要な心構えの一つと言えます。自分がどのような仕事を行うのかをしっかりと把握した上で、その業務の内容と範囲を委託元と契約を交わす際に確定しておくよう心がけておきましょう。



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